てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護医療院

協力医療機関連携加算

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(1)
原典照合済
50 単位/月
算定要件の要点
  • 運営:協力医療機関との間で入所者の情報を提供する会議を定期的に開催
  • その他:ル 協力医療機関連携加算 注 介護医療院において、協力医療機関(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第34条 第1項本文(同令 第54条 において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1) 当該協力医療機関が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第34条 第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
(1)以外の場合
原典照合済
5 単位/月
算定要件の要点
  • 運営:協力医療機関との間で入所者の情報を提供する会議を定期的に開催
  • その他:ル 協力医療機関連携加算 注 介護医療院において、協力医療機関(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第34条 第1項本文(同令 第54条 において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1) 当該協力医療機関が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第34条 第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
出典(公的文書)