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介護医療院

夜勤職員の勤務条件基準未達減算

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夜勤職員の勤務条件基準未達減算
原典照合済
-25 単位/日
算定要件の要点
  • その他:1 別に 厚生労働大臣が定める施設基準 に適合し、かつ、別に 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院における当該届出に係る療養棟(1又は複数の療養床(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号) 第3条 第1号に規定する療養床をいう。)により一体的に構成される場所をいう。)において、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に 厚生労働大臣が定める基準 に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。 なお、入所者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に 厚生労働大臣が定める基準 に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
出典(公的文書)