てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

長時間(7〜8時間)通所リハビリテーション加算

根拠となる告示・通知の本文全文、介護の全サービス・全加算の単位数、名前やことばでの全文検索は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で無料でご利用いただけます。

介護報酬の点数本を無料で使う →
(所要時間延長分)
原典照合済
通算8時間以上9時間未満50 単位/日
9時間以上10時間未満100 単位/日
10時間以上11時間未満150 単位/日
11時間以上12時間未満200 単位/日
12時間以上13時間未満250 単位/日
13時間以上14時間未満300 単位/日
算定要件の要点
  • その他:6 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)