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中重度者ケア体制加算
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(区分なし)
原典照合済
20
単位/日
算定要件の要点
体制
:要介護3以上の利用者の割合・>=・30・%・前年度又は算定月の前3月・老企第36号 留意事項(23)=通所介護7(11)と同様(常勤換算は「2以上」を「1以上」と読み替え)
その他
:中重度の要介護者を受け入れる体制(看護・介護職員を加配等)を構築する場合、1日につき20単位(告示19号 通所リハ費 注21)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 R6.6