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(区分なし)
原典照合済
20
単位/日
算定要件の要点
体制
:ロ前年度又は算定日が属する月の前三月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
その他
:次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ 指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項第二号イ又は同条第二項第一号に規定する要件を満たす員数をいう。)に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で一以上確保していること。 ロ 前年度又は算定日が属する月の前三月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。 ハ 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 R6.6