てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 5/100 (5%)
算定要件の要点
  • その他:8 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
  • 利用者:厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住し、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を受ける利用者
出典(公的文書)