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通所リハビリテーション
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
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全サービス・全加算
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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 5/100
(5%)
算定要件の要点
その他
:所定単位数に100分の5を加算(中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)
利用者
:厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住し、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を受ける利用者
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費