てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

同一建物減算

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(区分なし)
原典照合済
-94 単位/日
算定要件の要点
  • その他:23 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
出典(公的文書)