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若年性認知症利用者受入加算
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(区分なし)
原典照合済
60
単位/日
算定要件の要点
その他
:若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めサービスを行う場合、1月につき60単位(告示19号 通所リハ費 注14)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 R6.6