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通所リハビリテーション
口腔機能向上加算
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(Ⅰ)
原典照合済
150
単位/回
算定要件の要点
その他
:イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 (2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 (3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 (4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 (5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅱ)ロ
原典照合済
160
単位/回
算定要件の要点
その他
:ハ 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していないこと。 (2) イ(1)から(5)まで及びロ(3)に掲げる基準に適合すること。
(Ⅱ)イ
原典照合済
155
単位/回
算定要件の要点
その他
:ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していること。 (2) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 R6.6