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通所リハビリテーション
口腔機能向上加算
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(Ⅰ)
原典照合済
150
単位/回
算定要件の要点
その他
:口腔機能が低下した利用者に口腔機能向上サービスを行う(1月に2回を限度・150単位)。告示19号 通所リハ費 注18。
(Ⅱ)ロ
原典照合済
160
単位/回
算定要件の要点
その他
:(Ⅰ)に加えLIFE提出等かつリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していない場合(160単位)。告示19号 通所リハ費 注18/告示95号三十ハ。
(Ⅱ)イ
原典照合済
155
単位/回
算定要件の要点
その他
:(Ⅰ)に加えLIFE提出等かつリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合(155単位)。告示19号 通所リハ費 注18/告示95号三十ロ。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービス算定基準(告示19号)別表 R6.6