てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

口腔機能向上加算

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(Ⅰ)
原典照合済
150 単位/回
算定要件の要点
  • その他:イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 (2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 (3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 (4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 (5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅱ)ロ
原典照合済
160 単位/回
算定要件の要点
  • その他:ハ 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していないこと。 (2) イ(1)から(5)まで及びロ(3)に掲げる基準に適合すること。
(Ⅱ)イ
原典照合済
155 単位/回
算定要件の要点
  • その他:ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していること。 (2) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
出典(公的文書)