てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

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(Ⅰ)
原典照合済
240 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:精神科医師若しくは神経内科医師、又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師が関与する
  • 運営:通所リハビリテーション計画に基づき、1週に2日を限度として20分以上のリハビリテーションを個別に実施する
  • 利用者:認知症の利用者であって、生活機能の改善が見込まれると判断された者
(Ⅱ)
原典照合済
1920 単位/月
算定要件の要点
  • その他:ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。 (2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。 (3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)又は(ハ)のいずれかを算定していること。
出典(公的文書)