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(区分なし)
原典照合済
30
単位/日
算定要件の要点
その他
:配置基準を超えて理学療法士等を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所は、1日につき30単位を加算(告示19号 通所リハ費 注5)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
告示19号 別表 R6.6