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通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算
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(イ)
原典照合済
同意月から6月以内
560 単位/月
6月超
240 単位/月
算定要件の要点
人員
:医師が関与し、多職種(PT・OT・ST・看護職員・介護職員等)が共同する
運営
:多職種が共同し、心身機能・活動・参加にバランス良くアプローチするリハビリテーションを継続的に管理する(SPDCAサイクル)
運営
:リハビリテーション会議を開催する(構成員=利用者・家族・医師・PT/OT/ST・介護支援専門員・看護職員・介護職員等)
運営
:通所リハビリテーション計画を作成し同意を得て、定期的に見直す
(ロ)
原典照合済
同意月から6月以内
593 単位/月
6月超
273 単位/月
算定要件の要点
運営
:リハビリテーションマネジメント加算(イ)の基準のいずれにも適合すること(リハビリテーション会議の開催・記録/計画の説明と同意(PT・OT・STが説明した場合は医師へ報告)/会議による定期的な計画見直し(同意月から6月以内は1月に1回以上・6月超は3月に1回以上)/介護支援専門員への情報提供/居宅を訪問しての従業者指導又は家族への助言/基準適合の確認と記録)
運営
:利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省(LIFE)に提出し、リハビリテーションの提供に当たって当該情報その他適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(告示95号二十五ロ(2)=(ロ)固有)
(ハ)
原典照合済
同意月から6月以内
793 単位/月
6月超
473 単位/月
算定要件の要点
人員
:当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること(告示95号二十五ハ(2))
人員
:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること(同ハ(3))
運営
:リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の基準(イの全基準+通所リハビリテーション計画書等のLIFE提出・活用)に適合すること
運営
:利用者ごとに医師・管理栄養士・PT・OT・ST・看護職員・介護職員その他の職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者又は家族に結果を説明し相談等に必要に応じ対応すること
運営
:利用者ごとに言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員がその他の職種と共同して口腔の健康状態を評価し、解決すべき課題の把握を行っていること
運営
:利用者ごとに関係職種が、通所リハビリテーション計画等・栄養状態・口腔の健康状態に関する情報を相互に共有し、必要に応じて計画を見直し、見直し内容を関係職種間で共有していること
運営
:通所介護費等算定方法第二号に規定する基準(定員超過利用・人員基準欠如)に該当しないこと
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(老高発0315第2号 令和6年3月15日)|各加算の様式・記載要件
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費 リハビリテーションマネジメント加算(イ)
老企第36号
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費 リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費 リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(R6新設)