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リハビリテーション提供体制加算
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(所要時間区分別)
原典照合済
所要時間3時間以上4時間未満
12 単位/回
4時間以上5時間未満
16 単位/回
5時間以上6時間未満
20 単位/回
6時間以上7時間未満
24 単位/回
7時間以上
28 単位/回
算定要件の要点
その他
:リハ専門職を一定数配置し届出した事業所が、計画に位置づけた標準的時間に応じ加算(告示19号 通所リハ費 注7)。単位は所要時間区分別=告示別表/サービスコード表参照。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準