てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

生活行為向上リハビリテーション実施加算

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(区分なし)
原典照合済
1250 単位/月
算定要件の要点
  • 人員:大臣基準告示第28号イ=専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士、又は研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士のいずれかが配置されていること(いずれか1人で可)
  • 運営:6月間の生活行為向上リハビリテーション実施計画をあらかじめ定め、計画的に実施する
  • 運営:リハビリテーション会議で目標の達成状況を報告する
  • その他:短期集中個別リハ又は認知症短期集中リハを算定している場合は算定しない
  • 利用者:加齢や廃用症候群等により活動をするための生活機能が低下した利用者
  • 利用者:本加算の趣旨を説明し実施計画の同意を得る
出典(公的文書)