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通所リハビリテーション
生活行為向上リハビリテーション実施加算
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(区分なし)
原典照合済
1250
単位/月
算定要件の要点
人員
:大臣基準告示第28号イ=専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士、又は研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士のいずれかが配置されていること(いずれか1人で可)
運営
:6月間の生活行為向上リハビリテーション実施計画をあらかじめ定め、計画的に実施する
運営
:リハビリテーション会議で目標の達成状況を報告する
その他
:短期集中個別リハ又は認知症短期集中リハを算定している場合は算定しない
利用者
:加齢や廃用症候群等により活動をするための生活機能が低下した利用者
利用者
:本加算の趣旨を説明し実施計画の同意を得る
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費