てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

退院時共同指導加算

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(区分なし)
原典照合済
600 単位/回
算定要件の要点
  • 人員:指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が実施する
  • 運営:退院前カンファレンスに参加し、病院等の主治医等と情報を共有のうえ、本人・家族に在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同で行う
  • 運営:指導内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させる
  • その他:注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
  • 利用者:病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たっての利用者
出典(公的文書)