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通所リハビリテーション
退院時共同指導加算
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(区分なし)
原典照合済
600
単位/回
算定要件の要点
人員
:指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が実施する
運営
:退院前カンファレンスに参加し、病院等の主治医等と情報を共有のうえ、本人・家族に在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同で行う
運営
:指導内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させる
その他
:当該退院につき1回に限り算定する
利用者
:病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たっての利用者
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費 退院時共同指導加算(R6新設)