てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

短期集中個別リハビリテーション実施加算

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(区分なし)
原典照合済
110 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:医師、又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施する
  • 運営:1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上の個別リハビリテーションを集中的に実施する
  • 運営:基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ身体機能を回復する
  • その他:11 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注12又は注13を算定している場合は、算定しない。
  • 利用者:退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の利用者
出典(公的文書)