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通所リハビリテーション
短期集中個別リハビリテーション実施加算
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本文全文
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全サービス・全加算
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(区分なし)
原典照合済
110
単位/日
算定要件の要点
人員
:医師、又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が実施する
運営
:1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上の個別リハビリテーションを集中的に実施する
運営
:基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ身体機能を回復する
その他
:注12(認知症短期集中)又は注13(生活行為向上)を算定している場合は算定しない
利用者
:退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の利用者
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費 短期集中個別リハビリテーション実施加算
老企第36号