てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所リハビリテーション

サービス提供体制強化加算

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(Ⅰ)
原典照合済
22 単位/回
算定要件の要点
  • 人員:利用者に直接提供する職員=理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員又は介護職員(介護福祉士の割合等の区分別基準は大臣基準告示による)
  • その他:イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 次のいずれかに適合すること。 (一) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。 (二) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。 (2) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅱ)
原典照合済
18 単位/回
算定要件の要点
  • その他:ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。 (2) イ(2)に該当するものであること。
(Ⅲ)
原典照合済
6 単位/回
算定要件の要点
  • その他:ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 次のいずれかに適合すること。 (一) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。 (二) 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 (2) イ(2)に該当するものであること。
出典(公的文書)