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通所リハビリテーション
サービス提供体制強化加算
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、介護の
全サービス・全加算
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(Ⅰ)
原典照合済
22
単位/回
算定要件の要点
人員
:利用者に直接提供する職員=理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員又は介護職員(介護福祉士の割合等の区分別基準は大臣基準告示による)
(Ⅱ)
原典照合済
18
単位/回
(Ⅲ)
原典照合済
6
単位/回
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費 サービス提供体制強化加算
算定基準告示 別表 通所リハビリテーション費