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介護老人保健施設
夜勤職員配置加算
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(区分なし)
原典照合済
24
単位/日
算定要件の要点
その他
:9 別に 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号/令和6年改正反映)
告示21号 介護老人保健施設サービス費 注9(夜勤職員配置加算)