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介護老人保健施設
自立支援促進加算
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(区分なし)
原典照合済
300
単位/月
算定要件の要点
人員
:医師が入所者ごとに自立支援に係る医学的評価(6月ごと)を行う
人員
:多職種が共同する
運営
:多職種共同で自立支援のPDCA(要因分析→支援計画→実施→評価→見直し)を継続的に行う
運営
:評価結果等の情報をLIFEに提出しフィードバックを活用する
その他
:介護医療院サービスにおける自立支援促進加算の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも三月に一回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用していること。 ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。
利用者
:入所者全員
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示(告示21号)別表 介護保健施設サービス費 注