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かかりつけ医連携薬剤調整加算
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(Ⅱ)
原典照合済
240
単位/回
算定要件の要点
その他
:ハ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ又はロを算定していること。 (2) 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(Ⅲ)
原典照合済
100
単位/回
算定要件の要点
その他
:ニ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。 (2) 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上減少していること。
(Ⅰ)イ
原典照合済
140
単位/回
(Ⅰ)ロ
原典照合済
70
単位/回
算定要件の要点
その他
:ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)、(4)及び(5)に掲げる基準のいずれにも適合していること。 (2) 入所前に六種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、介護老人保健施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行うこと。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
算定基準告示(告示21号)別表 介護保健施設サービス費 注
kokuji21 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位
kokuji21 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70単位