てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護老人保健施設

かかりつけ医連携薬剤調整加算

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(Ⅱ)
原典照合済
240 単位/回
算定要件の要点
  • その他:ハ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ又はロを算定していること。 (2) 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(Ⅲ)
原典照合済
100 単位/回
算定要件の要点
  • その他:ニ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。 (2) 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上減少していること。
(Ⅰ)イ
原典照合済
140 単位/回
(Ⅰ)ロ
原典照合済
70 単位/回
算定要件の要点
  • その他:ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)、(4)及び(5)に掲げる基準のいずれにも適合していること。 (2) 入所前に六種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、介護老人保健施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行うこと。
出典(公的文書)