てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護老人保健施設

高齢者施設等感染対策向上加算

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(Ⅰ)
原典照合済
10 単位/月
算定要件の要点
  • その他:イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 (2) 介護老人保健施設基準第三十条第一項本文(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この号において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 (3) 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加していること。
(Ⅱ)
原典照合済
5 単位/月
出典(公的文書)