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介護老人保健施設
高齢者施設等感染対策向上加算
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、介護の
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(Ⅰ)
原典照合済
10
単位/月
算定要件の要点
その他
:イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 (2) 介護老人保健施設基準第三十条第一項本文(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この号において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 (3) 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加していること。
(Ⅱ)
原典照合済
5
単位/月
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(老発0315第1号・令和6年3月15日)別紙35(高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書)=介護保険最新情報 Vol.1214 の別紙様式
算定基準告示(告示21号)別表 介護保健施設サービス費 注