てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護老人保健施設

協力医療機関連携加算

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(1)
原典照合済
50 単位/月
算定要件の要点
  • 運営:協力医療機関(入所者の急変時等に対応する体制を確保した医療機関)との間で、当該入所者の同意を得て、病歴・服薬状況・身体状況等の情報を提供する会議を定期的に開催している
  • その他:チ 協力医療機関連携加算 注 介護老人保健施設において、協力医療機関(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号) 第30条 第1項本文(同令 第50条 において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1) 当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第30条 第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
(1)以外の場合
原典照合済
5 単位/月
算定要件の要点
  • 運営:協力医療機関(入所者の急変時等に対応する体制を確保した医療機関)との間で、当該入所者の同意を得て、病歴・服薬状況・身体状況等の情報を提供する会議を定期的に開催している
  • その他:チ 協力医療機関連携加算 注 介護老人保健施設において、協力医療機関(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号) 第30条 第1項本文(同令 第50条 において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1) 当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第30条 第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
出典(公的文書)