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認知症行動・心理症状緊急対応加算
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(区分なし)
原典照合済
200
単位/日
算定要件の要点
その他
:入所した日から起算して7日を限度として算定する
その他
:若年性認知症入所者受入加算等と同時算定不可
利用者
:医師が、認知症の行動・心理症状により在宅生活が困難で緊急に入所することが適当と判断した者
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
算定基準告示(告示21号)別表 介護保健施設サービス費 注