てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
介護老人保健施設
› 所定疾患施設療養費
介護老人保健施設
所定疾患施設療養費
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
239
単位/日
算定要件の要点
その他
:九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準 イ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅰ)の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)の内容等を診療録に記載していること。 (2) 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
(Ⅱ)
原典照合済
480
単位/日
算定要件の要点
その他
:九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準 ロ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅱ)の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)を診療録に記載していること。 (2) 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。 (3) 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
告示21号 介護老人保健施設サービス費 レ(所定疾患施設療養費)