てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護老人保健施設

所定疾患施設療養費

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(Ⅰ)
原典照合済
239 単位/日
算定要件の要点
  • その他:九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準 イ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅰ)の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)の内容等を診療録に記載していること。 (2) 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
(Ⅱ)
原典照合済
480 単位/日
算定要件の要点
  • その他:九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準 ロ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費(Ⅱ)の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)を診療録に記載していること。 (2) 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。 (3) 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
出典(公的文書)