てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
介護老人保健施設
› 療養体制維持特別加算
介護老人保健施設
療養体制維持特別加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
27
単位/日
(Ⅱ)
原典照合済
57
単位/日
算定要件の要点
体制
:ロ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る施設基準 (1) 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の二十以上であること。
体制
:(2) 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
算定基準告示(告示21号)別表 介護保健施設サービス費 注