てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
介護老人保健施設
› 再入所時栄養連携加算
介護老人保健施設
再入所時栄養連携加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(区分なし)
原典照合済
200
単位/回
算定要件の要点
人員
:管理栄養士が医療機関の管理栄養士等と連携する
運営
:二次入所に当たり栄養ケア計画を作成し、継続的な栄養管理を行う
その他
:注 別に 厚生労働大臣が定める基準 に適合する介護老人保健施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定している場合は、算定しない。
利用者
:入所者が医療機関に入院し、医師が特別食又は嚥下調整食の必要性を認め、退院後直ちに再度入所(二次入所)した者
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示(告示21号)別表 介護保健施設サービス費 注