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短期入所療養介護(老健)
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(区分なし)
原典照合済
518
単位/日
算定要件の要点
その他
:(8) 緊急時施設療養費 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。 (一) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位 注 1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。 2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。 (二) 特定治療 注医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
告示19号 短期入所療養介護(老健)費 (8)(緊急時治療管理)