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短期入所療養介護(病院療養病床)
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(区分なし)
原典照合済
8
単位/日
算定要件の要点
その他
:注次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。 イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 ハ 食事の提供が、別に 厚生労働大臣が定める基準 に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
告示19号 (7)