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短期入所療養介護(病院療養病床)
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(Ⅰ)
原典照合済
23
単位/日
算定要件の要点
その他
:9 (1)から(4)までについて、別に 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(Ⅱ)
原典照合済
14
単位/日
算定要件の要点
その他
:9 (1)から(4)までについて、別に 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(Ⅲ)
原典照合済
14
単位/日
算定要件の要点
その他
:9 (1)から(4)までについて、別に 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(Ⅳ)
原典照合済
7
単位/日
算定要件の要点
その他
:9 (1)から(4)までについて、別に 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号/令和6年改正反映)
告示19号 注9