てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
短期入所療養介護(診療所)

緊急短期入所受入加算

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(区分なし)
原典照合済
90 単位/日
算定要件の要点
  • その他:10 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。
出典(公的文書)