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短期入所生活介護
看護体制加算
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(Ⅰ)
原典照合済
4
単位/日
算定要件の要点
体制
:イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準 (1)…常勤の看護師を一名以上配置していること。(2)…通所介護費等の算定方法…第三号に規定する基準に該当していないこと。/ロ 看護体制加算(Ⅱ)…(1)看護職員の数…(2)二十四時間連絡できる体制…(3)イ(2)に該当するものであること。
(Ⅱ)
原典照合済
8
単位/日
算定要件の要点
体制
:イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準 (1)…常勤の看護師を一名以上配置していること。(2)…通所介護費等の算定方法…第三号に規定する基準に該当していないこと。/ロ 看護体制加算(Ⅱ)…(1)看護職員の数…(2)二十四時間連絡できる体制…(3)イ(2)に該当するものであること。
(Ⅲ)イ
原典照合済
12
単位/日
算定要件の要点
体制
:(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。
(Ⅲ)ロ
原典照合済
6
単位/日
算定要件の要点
体制
:(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。
(Ⅳ)イ
原典照合済
23
単位/日
(Ⅳ)ロ
原典照合済
13
単位/日
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
算定基準告示(告示19号)別表 短期入所生活介護費 注
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)
kokuji19 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位
kokuji19 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位
kokuji19 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位
kokuji19 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位