てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
短期入所生活介護
› 生活機能向上連携加算
短期入所生活介護
生活機能向上連携加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
100
単位/月
算定要件の要点
人員
:指定訪問リハ・通所リハ・リハ実施医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言を受ける
人員
:機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員等が共同する
運営
:外部のPT等の助言に基づき、共同してアセスメント・身体状況の評価・個別機能訓練計画の作成を行う
(Ⅱ)
原典照合済
200
単位/月
算定要件の要点
人員
:指定訪問リハ・通所リハ・リハ実施医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言を受ける
人員
:機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員等が共同する
運営
:外部のPT等の助言に基づき、共同してアセスメント・身体状況の評価・個別機能訓練計画の作成を行う
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
算定基準告示(告示19号)別表 短期入所生活介護費 注