てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
短期入所生活介護

サービス提供体制強化加算

根拠となる告示・通知の本文全文、介護の全サービス・全加算の単位数、名前やことばでの全文検索は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で無料でご利用いただけます。

介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
22 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80(百分の八十)以上であること。又は、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35(百分の三十五)以上であること(いずれかに適合)〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号イ(1)〕
  • 運営:利用者に直接提供する職員(介護職員・看護職員等)の体制要件を満たし届け出ている
  • 運営:提供する介護福祉施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること〔同イ(2)〕
  • その他:日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない(排他)
(Ⅱ)
原典照合済
18 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80(百分の八十)以上であること。又は、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35(百分の三十五)以上であること(いずれかに適合)〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号イ(1)〕
  • 運営:利用者に直接提供する職員(介護職員・看護職員等)の体制要件を満たし届け出ている
  • 運営:提供する介護福祉施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること〔同イ(2)〕
  • その他:日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない(排他)
(Ⅲ)
原典照合済
6 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80(百分の八十)以上であること。又は、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35(百分の三十五)以上であること(いずれかに適合)〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号イ(1)〕
  • 運営:利用者に直接提供する職員(介護職員・看護職員等)の体制要件を満たし届け出ている
  • 運営:提供する介護福祉施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること〔同イ(2)〕
  • その他:日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない(排他)
出典(公的文書)