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短期入所生活介護
サービス提供体制強化加算
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(Ⅰ)
原典照合済
22
単位/日
算定要件の要点
人員
:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80(百分の八十)以上であること。又は、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35(百分の三十五)以上であること(いずれかに適合)〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号イ(1)〕
運営
:利用者に直接提供する職員(介護職員・看護職員等)の体制要件を満たし届け出ている
運営
:提供する介護福祉施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること〔同イ(2)〕
その他
:日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない(排他)
(Ⅱ)
原典照合済
18
単位/日
算定要件の要点
人員
:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80(百分の八十)以上であること。又は、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35(百分の三十五)以上であること(いずれかに適合)〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号イ(1)〕
運営
:利用者に直接提供する職員(介護職員・看護職員等)の体制要件を満たし届け出ている
運営
:提供する介護福祉施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること〔同イ(2)〕
その他
:日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない(排他)
(Ⅲ)
原典照合済
6
単位/日
算定要件の要点
人員
:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80(百分の八十)以上であること。又は、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35(百分の三十五)以上であること(いずれかに適合)〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号イ(1)〕
運営
:利用者に直接提供する職員(介護職員・看護職員等)の体制要件を満たし届け出ている
運営
:提供する介護福祉施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること〔同イ(2)〕
その他
:日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない(排他)
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
算定基準告示(告示19号)別表 短期入所生活介護費 注