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短期入所生活介護
夜勤職員の勤務条件基準未達減算
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夜勤職員の勤務条件基準未達減算
原典照合済
所定単位数 × 97/100
(97%)
算定要件の要点
その他
:ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号/令和6年改正反映)
短期入所生活介護 夜勤職員の勤務条件基準未達減算(所定単位数の100分の97)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)