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短期入所生活介護
在宅中重度者受入加算
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(イ)看護体制(Ⅰ)/(Ⅲ)
原典照合済
421
単位/日
算定要件の要点
運営
:利用者が利用していた訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合(看護体制加算の算定状況に応じ区分)
利用者
:在宅の中重度者(要介護3〜5等)
(ロ)看護体制(Ⅱ)/(Ⅳ)
原典照合済
417
単位/日
算定要件の要点
運営
:利用者が利用していた訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合(看護体制加算の算定状況に応じ区分)
利用者
:在宅の中重度者(要介護3〜5等)
(ハ)看護体制(Ⅰ)(Ⅲ)及び(Ⅱ)(Ⅳ)
原典照合済
413
単位/日
算定要件の要点
運営
:利用者が利用していた訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合(看護体制加算の算定状況に応じ区分)
利用者
:在宅の中重度者(要介護3〜5等)
(ニ)看護体制なし
原典照合済
425
単位/日
算定要件の要点
運営
:利用者が利用していた訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合(看護体制加算の算定状況に応じ区分)
利用者
:在宅の中重度者(要介護3〜5等)
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
算定基準告示(告示19号)別表 短期入所生活介護費 注