てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所介護

中重度者ケア体制加算

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(区分なし)
原典照合済
45 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:介護職員又は看護職員・人員基準の員数に加え常勤換算2以上を確保
  • 人員:看護職員・提供時間帯を通じて専従1名以上
  • 体制:ロ指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
  • その他:次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号、第三十一号及び第三十九号の四において同じ。)で二以上確保していること。 ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。 ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。
出典(公的文書)