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(時間区分別)
原典照合済
9時間以上10時間未満
50 単位/日
10時間以上11時間未満
100 単位/日
11時間以上12時間未満
150 単位/日
12時間以上13時間未満
200 単位/日
13時間以上14時間未満
250 単位/日
算定要件の要点
運営
:所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行い、通算9時間以上となる場合
その他
:6 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
算定基準告示 別表 通所介護費 延長加算(9-10h:50/10-11h:100/11-12h:150/12-13h:200/13-14h:250単位)