てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所介護

延長加算

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(時間区分別)
原典照合済
9時間以上10時間未満50 単位/日
10時間以上11時間未満100 単位/日
11時間以上12時間未満150 単位/日
12時間以上13時間未満200 単位/日
13時間以上14時間未満250 単位/日
算定要件の要点
  • 運営:所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行い、通算9時間以上となる場合
  • その他:6 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)