てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所介護

個別機能訓練加算

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(Ⅰ)イ
原典照合済
56 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:機能訓練指導員・理学療法士等(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師等)・専従1名以上
  • 運営:居宅訪問で得た利用者のニーズと生活状況をもとに多職種でアセスメントし、個別機能訓練計画書を作成する
  • 運営:利用者の心身状況に応じた機能訓練を機能訓練指導員が実施する
  • 運営:3月に1回以上、居宅を訪問して生活状況を確認し、本人・家族に進捗を説明、適宜計画を見直す
(Ⅰ)ロ
原典照合済
76 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:機能訓練指導員・理学療法士等・専従2名以上(配置時間の定めなし)
  • 運営:居宅訪問アセスメントに基づく個別機能訓練計画書の作成・実施・3月ごとの見直し((Ⅰ)イと同様)
  • その他:ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。 (2) イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅱ)
原典照合済
20 単位/月
算定要件の要点
  • 運営:(Ⅰ)イまたはロの個別機能訓練計画の内容をLIFEに提出し、フィードバックを活用する
  • その他:ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。 (2) 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
出典(公的文書)