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個別機能訓練加算
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(Ⅰ)イ
原典照合済
56
単位/日
算定要件の要点
人員
:機能訓練指導員・理学療法士等(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師等)・専従1名以上
運営
:居宅訪問で得た利用者のニーズと生活状況をもとに多職種でアセスメントし、個別機能訓練計画書を作成する
運営
:利用者の心身状況に応じた機能訓練を機能訓練指導員が実施する
運営
:3月に1回以上、居宅を訪問して生活状況を確認し、本人・家族に進捗を説明、適宜計画を見直す
(Ⅰ)ロ
原典照合済
76
単位/日
算定要件の要点
人員
:機能訓練指導員・理学療法士等・専従2名以上(配置時間の定めなし)
運営
:居宅訪問アセスメントに基づく個別機能訓練計画書の作成・実施・3月ごとの見直し((Ⅰ)イと同様)
(Ⅱ)
原典照合済
20
単位/月
算定要件の要点
運営
:(Ⅰ)イまたはロの個別機能訓練計画の内容をLIFEに提出し、フィードバックを活用する
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(老高発0315第2号 令和6年3月15日)|各加算の様式・記載要件
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
令和6年厚生労働省告示第86号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定基準)
宮城県 集団指導資料(通所介護 個別機能訓練加算)— 告示の単位数を引用、照合に使用
令和6年厚生労働省告示第86号
宮城県 集団指導資料(通所介護 個別機能訓練加算)