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通所介護
口腔・栄養スクリーニング加算
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、介護の
全サービス・全加算
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(Ⅰ)
原典照合済
20
単位/回
算定要件の要点
運営
:口腔と栄養の両方を6月ごとに確認し介護支援専門員に情報提供
算定上限
:6月に1回
(Ⅱ)
原典照合済
5
単位/回
算定要件の要点
運営
:口腔・栄養のいずれか(他加算算定で(Ⅰ)が取れない場合等)
算定上限
:6月に1回
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
算定基準告示 別表 通所介護費 口腔・栄養スクリーニング加算((Ⅰ)20/(Ⅱ)5単位/回)
老企第36号 第2の7(通所介護費)口腔・栄養スクリーニング加算