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通所介護
口腔機能向上加算
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、介護の
全サービス・全加算
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(Ⅰ)
原典照合済
150
単位/回
算定要件の要点
人員
:言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員・1名以上
運営
:多職種で口腔機能改善管理指導計画を作成→実施・記録・評価
利用者
:状態・口腔機能低下者(硬いものを避ける/義歯使用/むせやすい 等)
算定上限
:2・月・月2回まで
(Ⅱ)
原典照合済
160
単位/回
算定要件の要点
運営
:(Ⅰ)の要件+計画情報をLIFEに提出しフィードバック活用
利用者
:状態・口腔機能低下者
算定上限
:2・月・月2回まで
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示 別表 通所介護費 口腔機能向上加算((Ⅰ)150/(Ⅱ)160単位/回)
老企第36号 第2の7(通所介護費)口腔機能向上加算