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共生型通所介護減算
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(区分なし)
原典照合済
指定生活介護事業者
所定単位数の100分の93に相当する単位数を
指定自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業者
所定単位数の100分の95に相当する単位数を
指定児童発達支援事業者・指定放課後等デイサービス事業者
所定単位数の100分の90に相当する単位数を
算定要件の要点
運営
:送迎を行わない利用者にサービスを提供
利用者
:居住・事業所と同一建物に居住、又は同一建物から通う利用者
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
告示19号 通所介護費 注7(共生型通所介護)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)