てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所介護

認知症加算

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(区分なし)
原典照合済
60 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:看護職員又は介護職員・人員基準の員数に加え常勤換算2以上を確保
  • 人員:認知症介護に係る専門的な研修等の修了者・認知症介護実践リーダー研修 等(認知症ケアに専門性の高い看護師等を含む)・専ら通所介護の提供に当たる者を1名以上配置(介護職員以外の職種でも可だが提供時間帯を通じ従事・他加算と兼務不可:H27 Q&A問33)
  • 運営:従業者に対する認知症ケアに関する事例検討・技術的指導に係る会議を定期的に開催(R6改定で明確化)
  • 体制:認知症(自立度Ⅲ・Ⅳ・M)の利用者の割合・>=・15・%・前年度(3月除く)又は算定日の属する月の前3月・利用者の総数のうち当該認知症利用者が占める割合が15%以上
  • 利用者:認知症自立度・認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・M(日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を要する認知症)・自立度ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者
出典(公的文書)