てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
通所介護

認知症加算

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(区分なし)
原典照合済
60 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:看護職員又は介護職員・人員基準の員数に加え常勤換算2以上を確保
  • 人員:認知症介護に係る専門的な研修等の修了者・認知症介護実践リーダー研修 等(認知症ケアに専門性の高い看護師等を含む)・専ら通所介護の提供に当たる者を1名以上配置(介護職員以外の職種でも可だが提供時間帯を通じ従事・他加算と兼務不可:H27 Q&A問33)
  • 運営:従業者に対する認知症ケアに関する事例検討・技術的指導に係る会議を定期的に開催(R6改定で明確化)
  • 体制:ロ指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の十五以上であること。
  • その他:次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で二以上確保していること。 ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の十五以上であること。 ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。 ニ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
  • 利用者:認知症自立度・認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・M(日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を要する認知症)・自立度ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者
出典(公的文書)