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(区分なし)
原典照合済
60
単位/日
算定要件の要点
人員
:看護職員又は介護職員・人員基準の員数に加え常勤換算2以上を確保
人員
:認知症介護に係る専門的な研修等の修了者・認知症介護実践リーダー研修 等(認知症ケアに専門性の高い看護師等を含む)・専ら通所介護の提供に当たる者を1名以上配置(介護職員以外の職種でも可だが提供時間帯を通じ従事・他加算と兼務不可:H27 Q&A問33)
運営
:従業者に対する認知症ケアに関する事例検討・技術的指導に係る会議を定期的に開催(R6改定で明確化)
体制
:認知症(自立度Ⅲ・Ⅳ・M)の利用者の割合・>=・15・%・前年度(3月除く)又は算定日の属する月の前3月・利用者の総数のうち当該認知症利用者が占める割合が15%以上
利用者
:認知症自立度・認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・M(日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を要する認知症)・自立度ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
算定基準告示 別表 通所介護費 認知症加算(60単位/日・1日につき)
老企第36号 第2の7(通所介護費)認知症加算
老企第36号 第2の1(7)(認知症高齢者の日常生活自立度の決定方法)
Vol.1225 問17(自立度の確認方法)
平成27年度改定Q&A 問33(研修修了者の職種・兼務)