てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
通所介護
› 入浴介助加算
通所介護
入浴介助加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
40
単位/日
算定要件の要点
設備
:入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備(入浴の施設基準)を有する
運営
:通所介護計画に基づき入浴介助を行う
運営
:入浴介助に関する研修等を職員に行う(令和6年度改定で追加)
運営
:身体に直接接触しない見守り的援助も加算対象
(Ⅱ)
原典照合済
55
単位/日
算定要件の要点
設備
:入浴の施設基準を有する
運営
:(Ⅰ)の要件を満たす
運営
:医師等が利用者の居宅を訪問し浴室の環境・動作を評価(医師等の指示の下、介護職員がICT機器を活用して状況把握し医師等が評価する代替も可)
運営
:機能訓練指導員・看護職員・介護職員等が共同し、訪問した医師等と連携して個別の入浴計画を作成
運営
:個浴等、利用者の居宅に近い環境で入浴介助を行う
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
令和6年厚生労働省告示第86号
老企第36号 第2の7(通所介護費)入浴介助加算※項番は要最終特定