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生活機能向上連携加算
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(Ⅰ)
原典照合済
100
単位/月
算定要件の要点
運営
:外部の訪問/通所リハ・医療提供施設のリハ専門職等の助言を受け、機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を作成
運営
:リハ専門職等は通信機器等で利用者状態を把握し助言
算定上限
:3月に1回
(Ⅱ)
原典照合済
個別機能訓練加算を算定していない
200 単位/月
個別機能訓練加算を算定している・併算定時は100単位/月
100 単位/月
算定要件の要点
運営
:外部リハ専門職/医師が事業所を訪問し共同でアセス→個別機能訓練計画を作成
運営
:3月ごとに進捗を評価・見直し
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示 別表 通所介護費 生活機能向上連携加算((Ⅰ)100単位/月・3月に1回を限度)
老企第36号 第2の7(通所介護費)生活機能向上連携加算