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通所介護
2時間以上3時間未満の通所介護減算
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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × -30/100
(-30%)
算定要件の要点
その他
:所要時間2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合、イ(2)/ロ(2)/ハ(2)の所定単位数の100分の70を算定(=-30/100。告示19号 通所介護費 注4)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
告示19号 別表 R6.6