てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
通所介護
› サービス提供体制強化加算
通所介護
サービス提供体制強化加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
22
単位/回
算定要件の要点
その他
:イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 次のいずれかに適合すること。 (一) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。 (二) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。 (2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅱ)
原典照合済
18
単位/回
算定要件の要点
その他
:ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。 (2) イ(2)に該当するものであること。
(Ⅲ)
原典照合済
6
単位/回
算定要件の要点
その他
:ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 次のいずれかに適合すること。 (一) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。 (二) 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 (2) イ(2)に該当するものであること。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
算定基準告示 別表 通所介護費 サービス提供体制強化加算((Ⅰ)22/(Ⅱ)18/(Ⅲ)6単位/回)
老企第36号 第2の7(通所介護費)サービス提供体制強化加算
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)サービス提供体制強化加算の基準
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)