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中山間地域等における小規模事業所加算
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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 10/100
(10%)
算定要件の要点
その他
:6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防支援事業所の介護支援専門員が指定介護予防支援を行った場合((2)を算定する場合に限る。)は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号/令和6年・令和8年改定反映)
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号/令和6年・令和8年改定反映) 別表