by ruikei youkaigodo
介護予防支援費(Ⅰ)
(区分なし)
介護予防支援費(Ⅱ)
(区分なし)
1月につき。告示129号 別表 指定介護予防支援介護給付費単位数表。(Ⅰ)=地域包括支援センター設置者の指定介護予防支援事業者(注1)/(Ⅱ)=指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者(注2・届出)。注5〜7の率加算は(Ⅱ)算定の場合に限る。 ★**表の内側は原典の「1月につき」を要支援1/要支援2へ展開してある**(2026-08-31)=原典(告示129号 別表)は要支援の段階で単価を分けておらず、**同じ単価**が両方に立つ。展開したのは**エンジンの既存の器(`tsuki_hokatsu`=人数×月額)が段階別の表を読む**ためで、**値は原典の 442/472 そのまま**=当方は1単位も作っていない。 ★`base_model:"tsuki_hokatsu"`=原典「1月につき」=**日数を掛けない**(既定の入所の器は人数×月稼働日×単価なので30倍になる)。 ★`base_axis` は 2026-08-31 に `shien_hi_kubun`→`service_fee_ruikei` へ直した=汎用の経路(`_ruikei_lines`)が読む鍵は `shisetsu_ruikei` で、**`shien_hi_kubun` はどの実装も読まない**(居宅介護支援は専用の器がその鍵を直に読む)。