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特別地域介護予防支援加算
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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 15/100
(15%)
算定要件の要点
その他
:5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防支援事業所(基準第3条第1項に規定する指定介護予防支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員が指定介護予防支援を行った場合((2)を算定する場合に限る。)は、特別地域介護予防支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号/令和6年・令和8年改定反映)
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号/令和6年・令和8年改定反映) 別表