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(区分なし)
原典照合済
300
単位/回
算定要件の要点
その他
:注 指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に限る。)が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
出典(公的文書)
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号/令和6年・令和8年改定反映)
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号/令和6年・令和8年改定反映) 別表