てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
介護予防短期入所生活介護
› 特例算定(要介護1単位数の75%/93%)
介護予防短期入所生活介護
特例算定(要介護1単位数の75%/93%)
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100
(75%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100
(93%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100
(75%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100
(93%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100
(75%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100
(93%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100
(75%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100
(93%)
算定要件の要点
その他
:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
告示127号 介護予防短期入所生活介護費 注17(特例算定)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)