てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防短期入所生活介護

特例算定(要介護1単位数の75%/93%)

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(1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100 (75%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100 (93%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100 (75%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100 (93%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100 (75%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100 (93%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援1
原典照合済
所定単位数 × 75/100 (75%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
(4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費/要支援2
原典照合済
所定単位数 × 93/100 (93%)
算定要件の要点
  • その他:17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。 (1) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (2) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (3) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数 (4) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った場合利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 (一) 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の75に相当する単位数 (二) 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
出典(公的文書)